測定器の総合商社 株式会社佐藤商事
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校正サービス

ISO-9000シリーズに必要な書類の発行が可能です

●『校正』は、計測機器によって計測された、『測定値』が、自他ともに信頼できるものにするために必要です。 また、その信頼性を目に見えるものにするためのものが、『校正証明書、試験成績書、トレサビリティ体系図』などの書類です。

国際的な品質マネジメントシステムである、ISO9000シリーズでは、「検査に使用する測定機器は、
定期的に国際標準又は国内標準にトレーサブルな機器を用いて校正し、調整すること」と定めています。
弊社では、販売している測定器の校正見積りを行っています。
また、弊社サイトに無い、お客様のお手持ちの携帯型測定器の校正お見積りも受け付けております。


1)お見積り依頼を送信下さい。

●校正のお見積り依頼フォームより お見積りを送信下さい。


2-1)校正注文書を FAX又はメールにてお送りください。

●お見積り書受け取り後、内容にご納得頂ければ、校正注文書を FAX 又はメールにてお送りください。

校正注文書はこちら(PDF)

※校正期間中の代替品・デモ機対応はございません。


2-2)再校正品 (お客様お手持ち品の校正) 現品送付方法

●校正注文書を FAX後1部コピー し、校正依頼現品に同梱して、次の宛先にお送り下さい。
(送料は、お客様のご負担になります。)

【再校正の送り先】
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉タワープレイス5階 株式会社佐藤商事
校正Gr 宛


3)ご依頼品の納品

  • ・校正証明書類(校正証明書、試験成績書、トレサビリティ体系図)とご依頼品が、御社の指定場所へ届きます。
  • ・修理が必要な場合は、事前にお客様に連絡いたします。(再校正)

主な校正対応可能な機種

環境測定器 騒音計、風速計、照度計、放射線測定器(インスペクター+)ほか
試験機器 振動計、回転計、膜厚計、厚さ計、角度計、粉じん計、色差計、ガラス透過率測定器
ガス 各種、ガス濃度計、検知器
水質 PH計、導電率計
力・重さ系 電子天秤、クレーンスケール、分銅、フォースゲージ、プッシュブルゲージ、テンションゲージ
電気系 電流計、電圧計、抵抗計
長さ系 距離計、直尺、巻尺、ノギス、マイクロメータ、ストップウォッチ ほか
温度計 放射温度計、各種温湿度計

校正依頼時の注意事項

  • ご依頼時には、校正書類の宛名(ユーザー名)を正確に明記下さい。
    宛名間違いによる書類再発行は、別途料金が発生します。
  • 再校正品の弊社への送料はお客様負担(元払い)です。
  • 校正不合格時も料金が発生します。
  • 修理発生時は、別途見積りとなります。

よくある質問 校正編

校正はしなければならないか?

●『法(※)』の定めが無い限り、『自主管理』の範疇です。(ISO9001も自主管理のシステムです。)
〔※たとえば、”粉塵計”の場合、使用対象によっては、法令で”較正”が義務付けられています。
『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(通称:ビル管理法)/『施行規則』/『厚生労働省の通知』によって、年1回の較正が定められています。
・・・厚生労働省健康局長通知:(平成20年1月25日)【健発01250015】


校正周期

●自主管理ですので、校正周期は、お客様ご自身で決定します。

同じ測定器でもお客様によって重要度や使用する頻度・環境・扱い方が異なるためです。

ISO取得のお客様の場合、お客様自身が定める「計測器類の管理マニュアル」に従って、校正を行います。

●一般的に多くの計測機器メーカーさんは、年に一回の校正を推奨されます

〔ただし、メーカーさんの場合、『推奨校正周期』として、機種・型番によっては『1年ではない異なる周期(Ex,6ヶ月等)』、を設定している場合もありますので、詳しくは、メーカーさんに確認下さい。〕


校正証明書類の有効期限について

●校正証明書類に有効期限(保証期間)はありません。

あくまで、校正書類は、メーカーさんや校正事業者さんが、計測器を校正したその時点における試験結果を証明するものです。
〔ただし、『メーカーさんによる校正』の場合、『最適調整を行うことにより”確度保証”』をする、 『確度保証期間を付けた校正』を提供しているメーカーさんもなかには、あります。〕


よくある勘違い
発行された「校正証明書」等に記載されている「有効期限」や「校正期限」の文言は、基本的に*使用標準器』の有効期限です。
(*『使用標準器』:メーカーさんや校正業者さんが、お客様の測定器を「校正」するために使用するより精度の高い計測器のこと。)


校正の定義(参考豆知識として)

JISの定義 「計器又は測定系の示す値、もしくは実量器又は標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確定する一連の作業。
備考:校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。」と定義しています。
備考 しかし、業界・メーカーによっては、『調整を含む校正』を『校正』としている場合もあるので、一概には言い切れません。
品質管理上、重要な計測器であるばあい、費用UPにはなりますが、
『調整前成績書』の要求をするなど、校正依頼に当たっては、『注意』が必要です。

【ティー・ブレイク】
●『校正』と『較正』の違い
通常は法令上の行為として行なわれる『校正』は計量法に基づくものであり, 
『較正』は電波法に基づくものである。

『校正』には調整は含まれないが,
『較正』には調整を含むことになっている。

これは電波法の歴史は古く,制定された当時の計測器は単純なつくりであり
『ずれがわかったら,ついでに調整しておこう』と調整が行われたのではないかと考えられる。

時代が進むにつれて計測器は複雑化され,
計測器の中を開くと製造メーカの保証がなくなることもあり,
精密な計測器の調整は行なわれることが少なくなってきた。

よって計測器の読みだけが記録され,校正の結果とされることとなった。

計量法は比較的新しい法律のため,
調整は行わなかった。
また漢字も 『校正』 と表記された。

(『JEMIC計測サークル技術専門部会』のホームページより転載)

・現在『較正』も『校正』も混同されて使用されている場合が多いです。
電話では、どちらも『コウセイ』なので、校正の「見積り」や、「依頼」をする場合、上記『注意』点に留意してください。


『検定』について

『校正』と混同されやすい言葉に『検定』という言葉があります。
『校正』は、基本的に”法”の定めがない限り、『自主管理』の範疇ですが、
『検定』は、『計量法』等の法律で規定されています。

『取引』や『証明』に使用する計量器(計量法で『特定計量器』に分類される)は、
計量法(第71条)に基づいた『検定』に合格した計量器を使用する必要があります。

計量法に基づく『検定』には、『構造試験』と『器差試験』があります。
『構造試験』に合格した計器は『型式承認番号』が与えられ、
『型式承認された計器』は、『検定』に際して基本的に『器差試験』を受けるだけで、『構造試験を省略』できるようになっています。

『検定』には、『有効期間』の定めや『定期検査受検』の定めがあります。
『検定』や『定期検査』に合格した計器には、
『検定証印』・『基準適合証印』・『定期検査済証印』や『検差合格ラベル』が貼付されます。

※官公庁に提出する書類、法的問題にかかわる場合は、型式承認番号をとった『検定付きの計器』をご使用ください。

※参考までに、その他法律に基づく『検定』として、『気象業務法』に基づく『気象庁検定』や『船舶安全法』に基づく『船用検定』などがあります。

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