騒音計(Sound level meter)とは、音の客観的な物理的性質を数値化する機器。
集音用のマイクロホンが搭載されており、この機器によって算出された数値を騒音レベルと言う。単位は、dBデジベル
機械や車・飛行機の騒音測定や、防音設備の性能試験に使用します。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。 環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。
第1 環境基準
地域の類型 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
AA 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域 |
50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB 住居の用に供される地域 |
55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 |
60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値 | |
昼間 | 夜間 |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
参考:全国環境研協議会 騒音調査小委員会
普通騒音計とは
屋外・工場・事務所などの環境騒音測定を目的とした騒音計で、一般的な測定器です。
精密騒音計とは
様々な分野の騒音研究、あるいは評価を行うユーザーのあらゆる計測条件にも対応できることを目的として様々な機能を持った測定器です。
■校正書類 | ■検定 | 等価騒音レベル | 法的書類に適用可能 | ||
計量法騒音計(検定つき) (型式承認番号取得騒音計) |
リオン騒音計 |
○
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○
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○
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○
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計量法騒音計(検定なし) (型式承認番号取得騒音計) |
○
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✖
※検定を受けることは可能 |
○
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✖
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上記以外の騒音計 | サトテック騒音計 |
○
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✖
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✖
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✖
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計量法騒音計(型式承認番号取得騒音計)について
官公庁に提出書類、法的な騒音問題にかかわる場合は、型式承認番号をとった計量法騒音計がおすすめです。
等価騒音レベルなどの測定が可能です。
ご不明な場合は、提出する予定の官公庁にお尋ねください。
騒音計の検定について
法定計量器であることから、取引証明に使用する際には検定に合格した騒音計を使用しなければなりません。
検定の有効期間は5年です。
計量法騒音計以外の騒音計には、検定をつけることはできません。
計量法騒音計(型式承認番号を取得機種)でも、格安騒音計(計量法ナシで、型式承認番号ナシ)でも、校正が必要な場合があります。
ISO取得企業さま、または、ISO取得企業さまに向けて仕事がある場合は、校正書類が必要です。
校正証明書、試験成績書、トレサビリティ体系図が必要です。
お客様で校正書類が必要かどうかの判断は、御社独自のマニュアルをご確認下さい。
騒音の自主管理のためにご使用ください。
型式承認番号取得をしておりませんので、公的書類にその値を掲載することはできません。
裁判関連にもその数値を法的な根拠とすることはできません。
等価騒音レベルなどの測定はできません。
弊社では、校正証明書、試験成績書、トレサビリティ体系図の発行が可能です。
精度などに関しては、計量法普通騒音計と計量法騒音計以外で大きな違いはございません。
計量法普通騒音計:精度±1.5dB、周波数帯20-8000Hz
計量法精密騒音計:精度±0.7dB、周波数帯20-12500Hz
研究や実験など精度を求める計測の場合には、精密騒音計が最適です。