「産業廃棄物処理施設(がれき類の破砕施設)から発生する騒音や振動について、役所に環境基準を遵守していることをどう証明すれば良いのか?」
産業廃棄物の処理施設(がれき類の破砕施設)で発生する騒音や振動の測定。 役所に騒音値や振動値が環境基準にあったものと説明や証明。
地域によっては、補助金が市町村から出る場合もあります。
産業廃棄物の処理施設、特にがれき類を破砕する施設では、その稼働に伴い騒音や振動が発生します。
騒音や振動のレベルが許容範囲を超えると、周辺環境への影響や近隣住民からの苦情につながりかねません。
騒音規制法や振動規制法、そして各自治体が定める条例に基づき、事業者は敷地境界線等で基準値を遵守する義務があります。
役所(行政)へ「当施設は基準をクリアしています」と報告・証明する際には、客観的で信頼性のおけるデータが不可欠です。
「なんとなく測ったデータ」では受理されず、再測定や行政指導の対象となる可能性があります。
信頼性の鍵は、以下の3つのポイントに集約されます。
✅ 「計量法」で定められた検定付きの測定器を使用すること
✅測定器が正しく動作していることを証明する「校正」を実施すること
✅法令等で定められた適切な方法で測定すること
まず、自治体の環境関連部署に問い合わせ、適用される基準値や測定すべき地点(例:敷地境界線の4方向)、時間帯(昼間・夜間)などを確認します。その上で、以下の機材を準備します。
測定を開始する直前に、必ず音響校正器(NC-75など)を用いて騒音計(NL-63K)の校正を行います。これは「今から使うこの測定器は、この場で正しく音圧を捉えられます」という現場での証明行為です。
この校正記録は、報告書にも必ず記載します。特にJCSS校正証明書付きの校正器を使用することで、トレーサビリティが確保され、データの信頼性が飛躍的に高まります。
計画に基づき、三脚(ST-80)を使い、騒音計を適切な高さに設置します。
振動レベル計も測定ポイントの地盤にしっかりと設置します。
測定は、施設が稼働している「稼働時」と、稼働していない「非稼働時(暗騒音)」の両方を測定するのが一般的です。これにより、施設から発生している正味の騒音・振動レベルを算出できます。
測定値だけでなく、以下の項目も詳細に記録します。
測定日時、天候(風速、雨の有無など) 測定場所の見取り図、写真 測定時の施設の稼働状況 使用した測定器の型式、シリアル番号、校正記録