磁性体を航空輸送する場合、IATA基準の漏洩磁束規定に合わせた梱包状態にする必要あり
航空貨物測定用エルステッドメーターMGMは、FAA,IATA規格に適合した航空貨物用エアーシップメントメータ(Air Shipment Meter)。磁性体検知器
磁性体を空輸する場合、航空計器に影響を及ぼさないようにしなければなりません 校正書類の発行可(有償)
FAA,IATA規格に適合した航空貨物用の磁気測定
航空規定(漏洩磁束規定)にそった梱包にて磁気漏れ対策をするための定番のエルステッドメーター
磁石・磁気機器など磁気を帯びた磁性物件/磁性物質を飛行機にて輸送する場合IATAにて漏洩磁束の規定があります。
磁性物/磁性物質は、航空貨物として輸送可能かどうかが問われる、危険物としての取り扱いが必要な荷物です。
磁性体を航空輸送する場合、通常の梱包では航空計器に影響を及ぼす恐れがあるため、IATA基準の漏洩磁束規定に合わせた梱包状態にする必要あり
●電池で対応可能なので、持ち運びが可能です。
●ゼロ設定が可能です。
●センサー分離型なので、貨物と離れた場所から測定可能
●危険物輸送に際しては、IATA危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulation)を準拠し取り扱いが必要です。
磁石・磁気機器など磁気を帯びた磁性物件/磁性物質を航空貨物にのせるには点検が必要です
磁性体は航空計器に影響を及ぼす恐れがある
磁性体は航空計器に影響を及ぼす恐れがあるため、IATA危険物規則書において規定があります。
磁性体に限らず危険性を有する物質はすべて該当規則に準じ輸送されます。
航空輸送の保安上で緊急事態が発生した場合に正しい取り扱いができるよう、どんな内包物が航空機に搭載されたかを把握しておかなければなりません。
磁性体(※)は正しく梱包されていれば「危険物ではあるけれども安全に輸送可能な状態」と判定されます。
※「航空輸送用に梱包された貨物の表面の任意の点から2.1m離れた点において、測定して0.00525ガウス(5.25ミリガウス)以上の磁界の強さを有する物質」
IATAの危険物規則書によると、包装物の表面から2.1 mの地点での最大磁界強度が5.25 mG(ミリガウス)に満たなければ一般貨物扱い、それ以上は磁性物質の扱いとなります。
また、4.6 mの地点での最大磁界強度が5.25mG以上の場合、空輸は不可となります。
1ガウス=1000ミリガウス
航空機の計器を誤作動させる可能性があるという理由で強い磁力をもつものは、航空輸送に限り危険物扱いとなりInternational Air Transport Association(IATA)の厳しい規定を満たす必要があります。
・乾電池(9V)駆動(別売り)
・弊社オリジナル取扱説明書(日本語)付き
下記図のようにセンサーを水平に(センサー向きは地磁気の影響が少ないように東西の向きに)設置し、水平方向に2.1m(もしくは4.6m)の距離を保ちながら360°回転させて測ります。
表示 |
4 1/2桁 1999.9ミリガウス |
測定範囲 | -1999.9~+1999.9 |
オフセット調節 | (+)、(-)ボタン |
分解能 | 0.01 mG |
精度 | ±2%(-1500~1500mGまで) *絶対0値では±0.5mG |
使用環境 | 0~50℃, 90%RH以下(結露無きこと) |
重量 | 約600g |
電源 | 9V型乾電池 ACアダプター(9~12VDC、min 50mA) |
寸法 | コントロール部: 150(L)×90(W)×30(D)mm センサー部: 175(L)×95(W)×40(D)mm、 コード長:約450cm |
付属品 |
本体、(株)佐藤商事オリジナル日本語取扱説明書 ケーブルは、450cm |
販売元 | 株式会社佐藤商事 日本正規代理店 修理や不具合点検など、弊社にお気軽にご相談ください。 |
※製品に関係のない電磁波に関するお問い合せやご相談につきまして、弊社では一切受け付けておりません。
また電磁波対策の指導等も行っておりません。