・ポリスチレン標準液による「度」の単位で測定するポリスチレン濁度対応の濁度計。
・微量濁度を高感度で測定できる、散乱光透過光測定方式採用。
・上水道や浄水場、プールの濾過基準管理等に使用できます。
平成15年、水道法水質基準に関する省令改正(厚生労働省第101号)で平成16年4月1日から濁度標準物質にポリスチレン系粒子懸濁液(5種混合)を適用し測定単位はポリスチレン濁度“度”で表すことになりました。
新バージョンの濁度計TR-55は改正水道法省令に対応したポリスチレン濁度仕様とホルマジン濁度仕様を選択(ご指定)することが出来ます。
この水道法改正による混合ポリスチレン濁度標準液(度)は従来のカオリン濁度標準液(度=mg/L)に相当しますが、
測定単位をmg/Lで表すことができません。あくまで測定単位は“度”です。
ポリスチレン濁度標準液は従来のホルマジン濁度標準液とほぼ同等の安定性が有り、校正値の再現性と信頼性が高く、標準液のバラツキが殆どありません。
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。
一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事が可能
従来の濁度の測定単位はカオリン濁度又はホルマジン濁度で表されてきましたが、
水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応
濁度計TR-55は、ポリスチレン濁度(“度”)を標準としています。
濁度計TR-55は、上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定可能
型式 | TR-55 |
---|---|
測定方式 | 散乱光/透過光測定方式 |
測定単位 (選択指定) |
5種混合ポリスチレン濁度 “度” 標準 ホルマジン濁度 |
測定範囲 | 0~110度 2レンジ自動切換え(ポリスチレン濁度) (※表示は1100まで) 0~1100度 3レンジ自動切換え(ホルマジン濁度) |
表示 | 液晶 3・1/2桁 |
分解能 | 0.01度/0.01~10.99 0.1度/11.0~109.9 1度/110~1100 |
測定精度 | ±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS) |
自動電源断 | 測定値ホールド5秒後自動電源OFF |
電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03×4ヶ DC6V) |
外形寸法 | 88×174×65(mm) |
重量 | 約310g |
標準付属品 | 本体(乾電池付)、濁度標準液:10度/100度 各30mL 測定セル:4ヶ、キャリングケース、取扱説明書 |
適用施設 | 項目 | 省令 | 水質基準値 | |
---|---|---|---|---|
濁度 | 色度 | |||
水道法水質基準 |
水道により |
厚生省令第69号 |
2度以下 1度以下 0.1度以下 |
5度以下 |
水道施設の 技術的基準 |
ろ過後の水質 | 厚生省令第15号 平成12年2月 |
0.5度以下 | |
浄水場 | ろ過池出口 クリプトスポリジウム対策 |
厚生省令第248号 平成8年10月 |
0.1度以下 | |
公衆浴場 | 水質基準 レジオネラ症発生予防対策 |
厚生省令 平成12年12月 |
2度以下 | 5度以下 |
遊泳プール | 衛生基準 | 厚生省令健発令774号 平成13年7月 |
2度以下 循環ろ過装置の出口は0.5度以下(0.1度以下が望ましい) |